保険診療について
健康保険(療養費)が適用になる病気・症状、施術の流れや料金についてご説明します。
健康保険(療養費)が適用になる病気や症状
次の病気や症状であれば、健康保険(療養費)が適用になります。
- 各種神経痛
- 各種腰痛症
- 五十肩
- リウマチ(急性、慢性問わず)
- 頚腕症候群(頚から肩、腕にかけてシビレ痛むもの)
- 頚椎捻挫後遺症(頚部外傷やむちうち症の後遺症等)
- その他、慢性で痛みが主訴の疾患(例えば、変形性膝関節症)
※ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
健康保険(療養費)での施術を受けるに当たって
- 同意書(当院にあります)をかかりつけの医師、病院等にご持参の上、必要事項を記入して頂きます。
- 一度の同意書で6カ月間有効です。
- その後6カ月ごとに再同意書の発行があれば、継続して治療を受けることができます。
- 施術後、1カ月ごと療養費支給申請書に署名、または捺印を頂きます。
- 同じ病名で病医院と鍼灸院では同時に治療は受けられません。
健康保険適用時の鍼灸治療料金
1割負担の場合 | おおよそ2,500円程度 |
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2割負担の場合 | おおよそ2,750円程度 |
3割負担の場合 | おおよそ3,000円程度 |
※健康保険適用時の料金計算は、病院などの医療機関と異なりますので、詳細はお問い合せください。
自賠責保険(強制保険)や自動車保険(任意保険)
交通事故によって怪我をした場合、治療費は相手方の自賠責保険(強制保険)と自動車保険(任意保険)から全額支払われます。
医療機関を選択する権利は患者側にありますので、接骨院や整形外科へ通っているが、なかなか症状が良くならないという方は、当院へ転院をすることも可能です。既に治療を受けているが満足していないという方は、お早めに当院へご連絡ください。
往診時の往診料計算基準
厚生省の基準に準じて、治療院から往診先の距離で計算することになっています。
4kmまで | 2,300円 |
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4km超 | 2,550円 |
※加入している保険の種類によっては、窓口での支払方法が違いますので(一部負担のみの場合と、後で還付される場合)、詳細については、お問い合わせ下さい。
※健康保険適用時の料金計算は、病院などの医療機関と異なりますので、ご不明の場合は、お問い合せください。